2007-03-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第7号
やや意外な数字とも見えますが、これは、本人受給者の大部分の方が実在職年が十二年に満たないということで、短期在職の普通恩給受給者であることからこういう数字になっておるというふうに考えております。 次に、旧軍人恩給の現状について、恩給の種類別というふうに考えてみますと、まず第一に、戦没者の遺族でございます公務扶助料受給者、約十万人いらっしゃいます。平均年額が約百九十七万円というふうになっております。
やや意外な数字とも見えますが、これは、本人受給者の大部分の方が実在職年が十二年に満たないということで、短期在職の普通恩給受給者であることからこういう数字になっておるというふうに考えております。 次に、旧軍人恩給の現状について、恩給の種類別というふうに考えてみますと、まず第一に、戦没者の遺族でございます公務扶助料受給者、約十万人いらっしゃいます。平均年額が約百九十七万円というふうになっております。
それで、普通恩給受給者がその中で五千五百八十名ですから、そうすると、その割合二八%。
○戸谷政府参考人 多額停止でございますが、年額百七十万円以上の普通恩給受給者につきまして、恩給外の所得が七百万円を超える場合には、その所得の合計額に応じ支給額を停止する、こういう形になっています。 対象者についての状況でございますが、普通恩給年額が百七十万円以上の方は二百七十人いらっしゃいまして、このうち、七百万円以上の恩給外所得があって実際に支給額が停止されているという方は十一人でございます。
現在では、旧軍人の普通恩給受給者の八〇・六%が最低保障制度の適用を受けておりまして、同一実在職年におきます階級差は実質的にほとんどなくなっておるのではないかと考えております。 なお、恩給受給者の処遇につきましては、今後の社会経済を十分勘案するとともに、受給者の御要望等を踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
さらに、現在では、旧軍人の普通恩給受給者の八一・〇%が最低保障制度の適用を受けておりまして、同一実在職年における階級差は実質的にはほとんどなくなっております。
公的年金の受給に関しましては、旧軍人普通恩給受給者、同普通扶助料受給者につきましては、公的年金を受給している者の比率が高い状況を認識しております。
例えば、私もこの旧軍人普通恩給受給者の生活状況調査報告書というのを今回読ませていただきました。少し私が感じたところをかいつまんで申し上げますと、例えば旧軍人普通恩給受給者の場合、平均年齢八十二歳で、平均収入が恩給と公的年金、これは国民年金や共済年金、厚生年金ですけれども、平均年額が七十七万円、それで七一%の方が病院に通院しておられる。
公的年金の受給状況につきましては、旧軍人の普通扶助料受給者及び旧軍人普通恩給受給者のうち短期在職者では約九割、それから旧軍人傷病年金受給者で約八割という方が公的年金を受給しておられまして、公的年金の受給率の比率はかなり高いといった状況にございます。
実は、郵便貯金の福祉定期という制度がございまして、これは郵政省の所管でございますけれども、実は昨年から恩給の受給者のうち普通恩給受給者を除く方々についてはその福祉定期の対象者として組み入れていただいたという経緯がございます。これは、先生御指摘の預貯金金利が著しく低下したことに伴うほかの、言い方は悪い言葉でございますが生活弱者といいますか、そういう方々を対象ということで設けられた制度でございます。
御案内のとおり、恩給の受給者は旧軍人、普通恩給受給者等は恩給の年額の基礎となる仮定俸給の低い兵、下士官が中心でございました。また、その大半は職業軍人ではない在職期間の比較的短い者でありますからそういった適用率になっていることを御理解いただきたいというふうに思います。
普通恩給受給者にしたって平均七十七歳という年齢になっている。だから、ここらでもう一度、先ほど大臣のおっしゃったもう一度考え直す時期というのが来ているんじゃないかなと思うんですよ。
この普通恩給受給者の平均年齢が約七十五歳に達しているというような実情に配慮いたしまして、特に高齢者の優遇を図るために七十五歳以上の者に係る最低保障額について見直しを行いました。
○稲葉政府委員 普通恩給の最低保障額に関しましては、普通恩給受給者の平均年齢が約七十五歳に達しているわけでございます。こういったように大変受給者が高齢化している、そういう実情を考慮いたしまして、特に高齢者の優遇を図るという観点から七十五歳以上に係る者について見直しを行ったわけでございます。
また、これらの恩給受給者の公的年金の受給状況でございますけれども、文官普通恩給や普通扶助料受給者、増加恩給受給者、それから公務扶助料受給者、旧軍人普通恩給受給者のうち、長期在職者につきましては、他の公的年金を受給していない者の比率が短期の方に比べて高いというような状況が見られるところでございます。
ただいま御質問のございました旧軍人の普通恩給受給者についての受給額でございますが、兵については現在受給者は四十三万九千五百五十人ございますが、平均年額が四十五万五千八百九十七円ということになっております。それから、大将につきましては現在該当する者がございませんので数字は出てまいりません。
○広瀬委員 総務庁長官、普通恩給だけを問題にして議論してみたいと思いますが、一番多いところだと思いますけれども、普通恩給受給者の総数の平均、これは月額にいたしまして四万四千三百八十六円という数字が提出をされております。文官の総数の平均、これは辛うじて九万九千四百四十四円。旧軍人の総体、これは大将から兵まであるわけでありますが、四万二千二百八十六円、こういうわけであります。
ちなみに申し上げますと、旧軍人の普通恩給受給者の方が現在百万人強ございますが、そのうち九十七万人までが短期の方でございまして、実在職年が十二年に満たないといったような方がほとんど大部分でございますし、かつまた、その平均実在職年数は短期長期含めまして五・八年ということで、六年にも満たない。また、短期の方だけについて見ますと、五・四年という非常に短い年数になっております。
○鳥山説明員 ただいま先生御指摘の基礎年金の問題は、これは年金の統合一元化の方法といたしまして導入されるわけでございますが、私ども、普通恩給受給者ないし一番若いと言われております軍人恩給の遺族につきましても、現在既に平均年齢が六十七歳になっておりまして、したがいまして、恩給制度の中に基本的に恩給制度の枠組みを変えまして基礎年金を導入するというようなことはとても考えられないのじゃなかろうか、このように
さらに恩給種類別に見ますと、普通恩給受給者が約百十三万人で最も多く、普通扶助料受給者、公務扶助料受給者はそれぞれ約四十七万人ということになっているわけでございます。
まず、文官普通恩給受給者世帯でございますが、長期在職者で見ますと、普通恩給が主要な収入となっておりますのが四六・四%、普通恩給が第二位の収入というのが四二・三%でございます。それから短期在職者につきましては、普通恩給が主要な収入といたしております者が一四・二%、普通恩給が第二位の収入といたしておりますのが四六・八%ということでございます。
一応数字を挙げさせていただきますと、旧軍人普通恩給受給者の世帯では、これは五十八年の調査でございますが、長期在職者では、普通恩給を主要な収入としている者が二八・五%、普通恩給を従たる収入としております者が五一・一%でございます。それから短期在職者では、普通恩給を主要な収入としている者が四%、それから普通恩給が従たる収入であるとしている者が四六・八%でございます。
また、軍歴を通算した一般公務員普通恩給受給者及び各種共済年金対象者、受給見込みの者を含んで、それぞれ何人か、結論だけ、おわかりでしたら教えていただきたい。
○中路委員 この軍歴通算問題に関する報告の一番最後に、資料として「軍歴保有者数等の推計」というので、「軍歴を通算した一般公務員普通恩給受給者二・三万人」、二万三千人ですね、「軍歴を通算した各種共済年金対象者(受給見込みの者を含む)五十万人」というのが出ていますから、この資料が一応確かな資料じゃないかと思います。